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エシクル利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、ブリヂストンサイクル株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するウェブサイト「エシクル」(URL: https://ethicle.bscycle.co.jp 以下「本サイト」といいます。)を通じた当社ブランドの自転車の月額定額レンタルプラン及びオプションパーツ販売等のサービスに関する利用条件を定めるものです。お客様は、本サイトの利用に先立ち、本規約の内容をよくお読みください。

第1章 総則

 

第1条(適用)

本規約は、当社が本サイトを通じてお客様に提供する以下のサービス(以下「本サービス」といいます。)に適用される条件を定めるものです。
月額定額レンタルプラン
当社所定の対象自転車の月額定額レンタルプランから、第2条第1項に定める本サービスの利用登録者(以下「登録者」といいます。)が選択するプラン別に応じた自転車(以下「レンタル自転車」といいます。)について、当社が、当社所定の定期点検調整、保証修理、防犯登録、自転車賠償責任保険のサービス(以下「付帯サービス」といいます。)を付帯して、登録者にレンタル自転車を月額定額でレンタル(賃貸)するサービス
オプションパーツ購入
当社が、月額定額レンタルプランを注文した登録者に対し、レンタル自転車に関連するオプションパーツを販売するサービス
その他当社が「エシクル」のサービスとして別途指定する商品・サービス
なお、レンタル自転車及びオプションパーツは、個別に又は総称して以下「対象商品」といいます
登録者は、月額定額レンタルプランを注文した場合に限り、オプションパーツ購入のサービスを受けることができます。この場合、利用する各サービスに応じて各章の規定を適用しますが、本章及び第4章(一般条項)の各規定は、本サービスの種類・内容にかかわらず共通して適用します。
当社は、本サービスにおけるレンタル自転車及びオプションパーツの引渡し、付帯サービスの提供、レンタル自転車の返却その他本サービスに関わる各種作業を、本サービスの取扱い加盟店として当社の認定を受けた自転車販売店(以下「エシクル取扱店」といいます。)に委託できるものとし、登録者は、これらのサービスをエシクル取扱店を通じて受けるものとします。但し、付帯サービスに含まれる「自転車賠償責任保険」については引受保険会社、防犯登録についてはエシクル取扱店を含む当社と取引のある自転車販売店を通じて提供されます。
 

第2条(利用登録の申請)

本サービスの利用登録を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本サイトの会員登録ページから、本規約の内容を遵守することに同意のうえ、当社の指定する情報を当社の指定する方法により提供することにより、当社に対し、本サービスの利用登録を申請するものとします。
前項の申請にあたっては、必ず登録希望者本人が行わなければならず、当社が別途認めた場合を除き、代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。登録情報の内容に虚偽、誤記又は記載漏れがあったことにより登録希望者に損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。
当社は、第1項の申請に対し、これを承認する場合にはその旨を登録希望者に通知し、この通知により登録希望者の登録は完了したものとします。本条に基づき利用登録を完了した登録希望者を、以下「登録者」といいます。
 

第3条(利用登録の拒否)

前条第1項に基づき登録を申請した者又は登録者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、当社は利用登録を拒否することがあり、それらの理由について一切開示義務を負わないものとします。
日本国内に住所を有していない場合
本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
過去に本サービスの利用登録を取り消された者、又は既に本サービスの利用登録者である場合
未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
第45条に定める反社会的勢力に該当する場合、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
その他、当社が利用登録を適当でないと判断した場合
 

第4条(登録情報の変更)

登録者は、前条により登録した情報について変更が生じた場合には、当社が別途指示する方法により、速やかに当社に届け出るものとします。
登録者が前項の変更手続きを怠ったことにより登録者又は利用者(第11条第1項に定める)に生ずる損害については、登録者がその一切を負担します。
 

第5条(未成年者による利用登録)

未成年者の登録希望者及び登録者は、本サービスに利用登録を申請する場合及び本サービスを利用する場合の一切につき、親権者等の法定代理人の同意を得た上でこれを行うものとします。未成年者が利用登録を完了した時点で、本サービスの利用及び本規約等の内容について、法定代理人の同意があったものとみなします。
未成年者の登録希望者又は登録者が、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽り又は年齢について成年と偽って本サービスを利用した場合、その他行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合、本サービスの利用又は対象商品のレンタル及び購入に関する一切の法律行為を取り消すことはできません。
本規約の同意時に未成年であった登録者が成年に達した後に本サービスを利用した場合、当該登録者は本サービスに関する一切の法律行為を追認したものとみなされます。
 

第6条(ユーザーID及びパスワードの管理)

登録者は、自己の責任において、本サービスのユーザーID及びパスワードを管理するものとします。
登録者は、いかなる場合にも、ユーザーID及びパスワードを第三者に譲渡又は貸与することはできません。
当社は、ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのユーザーIDを登録している登録者自身による利用とみなします。
登録者は、アカウントが盗まれたり、第三者に使用されたりしていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
アカウント又はパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は登録者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
 

第7条(本サービスの注文及び手配)

登録者は以下の手順で本サービスの注文を行い、当社は受領した注文につき、本サービスの提供が可能であると判断した場合に、本サービスにかかる対象商品(月額定額レンタルプランの場合はレンタル自転車、オプションパーツ購入の場合はオプションパーツをいうものとし、個別に又は総称して以下「対象商品」といいます。)を出荷します。
登録者は、本サイトを利用して本サービスを注文します。登録者の注文は、それぞれ、月額定額レンタルプランの場合はレンタル契約の申込み、オプションパーツ購入の場合は売買契約の申込みとなります(レンタル契約及び売買契約を、個別に又は総称して以下「対象契約」といいます。)。
当社は、登録者の注文を受けて、本サービスにかかる対象商品の手配を開始し、登録者が注文時に受取店舗として選択したエシクル取扱店(以下「指定店」といいます。)に対する当該対象商品の出荷後、登録者に対し出荷連絡メールを通知します。
前項第②号に定める出荷連絡メールを当社が登録者に発信したときに、登録者の注文した本サービスが月額定額レンタルプランの場合はレンタル契約が、登録者の注文した本サービスがオプションパーツ購入の場合は売買契約が、それぞれ登録者と当社との間で成立するものとします。
 

第8条(注文の取消、変更)

支払方法がクレジットカード決済の場合、登録者は、ご注文日の翌日12時までに当社に連絡をすれば、注文後の取消・変更ができます。注文の取消・変更を希望される場合、登録者は本サイト上の「問い合わせフォーム」により、当社に連絡するものとします。
 

第9条(対象商品の受渡し)

登録者は、出荷連絡メールの通知後、当社所定の方式により登録者との間で決定した日時に指定店に来店のうえ、対象商品を受け取ることとします。なお、対象商品は、指定店での受け取りに限るものとし、登録者の指定した住所への配送や受け渡し等はできないものとします。
対象商品を受け取った後、登録者は、対象商品の種類及び品質について契約内容に適合していることを確認するものとします。契約内容との不適合が確認された場合、引渡し日から5営業日以内に指定店又は当社の指定する連絡先に通知を行うものとします。この場合、指定店又は当社にて当該対象商品の状態を確認の上、当該対象商品の全部又は一部を同グレードの代替品に交換することで対応します。但し、代替品との交換対応が当社により困難と判断された場合は、当社は登録者への通知をもって対象契約を解除することができるものとし、当該解除時点において既に登録者が当社に支払っている料金があれば、それを遅滞なく登録者に返金します。
前項の期間内に登録者から通知がなかった場合、契約内容との不適合のない対象商品の引渡しがあったものとみなし、以後、登録者は異議を述べないものとします。
登録者が正当な理由なく対象商品の引き渡しを拒み、又は登録者の責に帰すべき事由により当社が対象商品を引き渡すことができない場合は、当社は、第28条又は第34条に基づいて各対象契約を解除又は解約することができます。
本規約に特段の定めがある場合又は当社の故意若しくは重過失により対象商品の交換若しくは本サービスにかかる代金の返金を余儀なくされた場合を除き、登録者は当該交換又は返金、対象契約の解除及び解約をすることはできないものとします。
 

第10条(支払方法)

本サービスの対価の支払は、登録者本人名義のクレジットカードによる支払のみとなります。
登録者は、登録したクレジットカードの変更をする場合、登録したクレジットカードの利用限度額を超えた場合若しくは登録したクレジットカードの利用資格を失った場合には、クレジットカードによる支払い方法を継続するため、登録者のクレジットカードの変更登録を速やかに行うものとします。
登録者は、クレジットカードで支払をする場合、カード番号の送信行為等の決済手段に伴うカード番号の漏えい等の危険性を認識し、自己の責任のもとにこれを行うものとします。また、登録者とこれらのカード会社等の間に紛争が生じた場合は、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
当社は、第1項の対価のほか、本サービスに基づいて生じる登録者に対する金銭の支払義務(遅延損害金、本利用料残額、車両本体価格、引揚げ費用、諸費用等を含みます)を、登録者本人名義のクレジットカードの会社に請求することができるものとします。

第2章 月額定額レンタルプラン

 

第11条(月額定額レンタルプランの選択等)

登録者は、本サイト上に表示しているレンタル自転車の対象年齢及び適正身長範囲の目安を踏まえ、レンタル期間中においてレンタル自転車を実際に運転する者(以下「利用者」といいます。)の年齢及び身長に適したレンタル自転車を選択するものとします。
 

第12条(レンタル自転車)

当社は、登録者との間で契約したレンタル契約に基づき、レンタル自転車を登録者にレンタル(賃貸)し、登録者はこれを借り受けます。
登録者は、レンタル自転車を利用者に利用させることができる。この場合、登録者は、当該利用者に対し、本規約の各条項を周知し遵守させるものとします。また登録者は、当該利用者によるレンタル自転車の利用について一切の責任を負うものとし、当該利用者の行為は登録者の行為とみなされることを予め承諾します。
レンタル自転車の所有権は、常時当社に帰属するものとします。登録者又は利用者は、本規約で定める場合を除き、レンタル自転車を売却し、転貸し又は担保権を設定する等、当社の所有権を侵害するおそれのある行為を行ってはなりません。
リフレッシュ品の月額定額レンタルプランを選択された登録者は、リフレッシュ品のレンタル自転車について、本サービスでレンタルされた自転車、モニター・試乗等で使用した自転車又はテスト・アウトレット自転車をリフレッシュしたものであることから、そのフレーム及び付属品・部品等の傷、汚れ、サビ、割れ、浮き、使用感等があること、並びに、新品のレンタル自転車との間で仕様、モデルの年式(車種略号)、重量及び適正身長範囲の相違の可能性があることを予め認識するとともに、これらの事項に関して当社又は指定店が修理、交換その他いかなる補償を行わないことを予め承諾します。
 

第13条(付帯サービス)

当社が登録者に対して月額定額レンタルプランにおいて提供する付帯サービスは、以下の通りとします。
定期点検調整
レンタル契約成立日(第15条第1項に定める)から起算して以下の各期間において、レンタル自転車の定期点検を各1回行います。
初回点検:60日から90日までの期間
6か月点検:180日から210日までの期間
12か月点検:365日から395日までの期間
24か月点検:765日から800日までの期間(※レンタル期間を本項記載まで更新した場合のみ提供されます)
保証修理
レンタル自転車に不具合が生じた時、第19条第6項に定める保証修理等を行います。
防犯登録
レンタル自転車にかかる防犯登録を行い、その証として防犯登録シールをレンタル自転車の車体に貼付します。
自転車賠償責任保険の付保
レンタル自転車にかかる個人賠償責任保険を当社にて予め加入します。
 

第14条(レンタル自転車の受渡し)

登録者は、第9条に基づきレンタル自転車を指定店で当社から受け取るものとします。レンタル自転車は、指定店において組み立て及び整備・調整がされた後、完成車の状態で登録者に引き渡されます。
 

第15条(レンタル期間)

月額定額レンタルプランのレンタル期間は、レンタル契約の成立日(以下「レンタル契約成立日」といいます。)から25か月間(以下「当初レンタル期間」といいます。)とします。
当初レンタル期間満了日までに、登録者が本サイト上に掲載する当社所定の方式によりレンタル自転車を返却する(契約更新を行わない)旨の申し出(以下「終了申し出」といいます。)をしない限り、レンタル契約は従前と同一の条件でさらに1か月間更新されるものとし、以後も、当初レンタル期間満了日の翌日から起算して12か月間を経過するまで同様とします(更新されたレンタル期間を、以下「更新後レンタル期間」といいます。)。更新後レンタル期間が当該12か月間を経過した時点をもって、レンタル契約は終了するものとし、以後は延長・更新することはできません。(例:2023年7月5日がレンタル契約成立日の場合、2025年8月4日が当初レンタル期間満了日であり、その満了日までに終了申し出をしなければ、同年9月4日まで契約が更新され、以後、2026年8月4日までの間、同様の条件で1か月ごとに契約更新されます。)
登録者は、レンタル期間中は、本規約に特段の規定がない限り、レンタル契約の解除又は解約ができないものとします。また、登録者は、レンタル契約成立日からレンタル期間が満了しレンタル契約に基づく債務をすべて履行するまでは、レンタル契約を解約することができません。
 

第16条(月額定額利用料及び支払方法等)

月額定額レンタルプランの利用に当たり登録者が支払うべき毎月の利用料(以下「月額定額利用料」といいます。)は、本サイトに記載されている通りとします。月額定額利用料は、レンタル自転車のモデル、新品又はリフレッシュ品、初期費用ありプラン、初期費用なしプラン等に応じて、月額定額レンタルプランごとに異なります。
登録者は、月額定額利用料金を、本条に定める支払条件及び支払方法により当社に支払うものとします。月額定額利用料は、レンタル契約成立日の翌月の応当日(以下「課金開始日」といいます。)を起算日として、レンタル期間が満了する前日までの間、毎月支払いが発生します(例:2023年7月2日がレンタル契約成立日の場合、課金開始日は同年8月2日となります。前条第2項に基づく契約更新をせずレンタル期間が満了した場合、レンタル期間中、合計24回分の月額定額利用料が発生します)。なお、登録者が課金開始日後にレンタル自転車を受け取った場合、又は、レンタル期間満了日より前にレンタル自転車を返却した場合でも、月額定額利用料の日割り精算を行うことはせず、月額定額利用料の満額が発生します。
登録者が選択する月額定額レンタルプランによっては、月額定額利用料に加えて初期費用が発生するものがあります(月額定額利用料及び初期費用を併せて、以下「本利用料」といいます。)。
当社は、登録者が利用登録されるクレジットカード会社に対し、各本利用料をそれぞれ以下の通り請求するものとします。
初期費用(プランにより発生していれば):注文日
初回の月額定額利用料:課金開始日
2回目以降の月額定額利用料:課金開始日の翌月以降の各月応当日(ただし、レンタル期間の満了日を除く課金開始日と併せて、以下「課金決済日」といいます。)に、それぞれ請求します。
登録者は、前項の請求について当該クレジット会社が不承認又は拒絶等により前項によりクレジットカード払いができなかった場合は、当社が別途指定する銀行口座振込による方法により、当該未払い本利用料を支払うものとします。
登録者がレンタル期間中においてレンタル自転車を使用しない期間若しくは使用できない期間がある場合、又は付帯サービスその他レンタル契約上のサービスを利用しなかった場合においても、登録者はその理由のいかんを問わず、本利用料の変更、減免、返還等を当社又は指定店に対し一切請求できないものとします。
 

第17条(レンタル自転車の使用・管理等)

登録者及び利用者は、善良な管理者の注意をもって、レンタル自転車を管理及び保管するものとします。
登録者及び利用者は、レンタル自転車について、当社又は指定店が付帯サービスとして定期点検調整を実施する場合を除き、自らの責任と負担において、当社の定めるレンタル自転車の「取扱説明書」の指示に基づき日常点検整備を行うものとし、レンタル自転車の価値を減耗させないよう留意するものとします。登録者又は利用者が当該点検整備を怠ったことにより、レンタル自転車に不具合が生じた場合、登録者はそれに起因する一切の損害を自ら負担し、当社はいかなる責任を負わないものとします。
登録者及び利用者は、道路交通法並びにその他の自転車の運転、駐輪、保管等に関する法令及び条例等を遵守して、レンタル自転車を使用するものとします。
登録者及び利用者は、レンタル自転車を自宅や行き先等に駐輪する際は、当該場所の利用ルールを遵守するものとします。
登録者及び利用者は、駐輪場所の利用ルールにより駐輪ステッカー等をレンタル自転車に貼付する必要がある場合、当社の指定する箇所に貼付しなければなりません。但し、当該駐輪場所の利用ルールにより当社の指定する箇所以外の箇所に貼付しなければならない場合は、当該利用ルールに準じるものとします。
登録者及び利用者は、レンタル自転車について、以下の一切の行為又は使用をしてはなりません。
本規約に特段の定めがある場合を除き、登録者以外の第三者に譲渡及び転貸し、使用させること
担保の用に供すること
改造又は改装する等その原状を変更すること(但し、登録者が本サービスを通じて購入したオプションパーツの正常な装着を除く)
防犯登録ステッカー、エシクルシール、車台番号を剥がすこと、又は偽造若しくは変造すること
日本国外に持ち出すこと
デリバリーサービスその他商用目的で利用すること
競技目的で利用すること
道路等以外の走行を認められていない場所で使用すること
道路交通法並びにその他の自転車の運転、駐輪、保管等に関する法令及び条例等に違反すること
登録者又は利用者の故意又は重過失による自転車事故や故障でレンタル自転車の価値を損なうこと
その他法令又は公序良俗に違反する使用
上記各号に準ずる行為、使用
登録者及び利用者は、当社又は当社の指定する者がレンタル自転車の使用や保管の状況について説明、資料の提供等申し入れがあったときは、異議なくこれに応じるものとします。
 

第18条(定期点検調整)

登録者は、付帯サービスの「定期点検調整」(以下「定期点検調整サービス」といいます。)を、当社が指定する頻度・期間に基づき指定店で必ず受けるものとします。
登録者は、定期点検調整サービスを受けるときは、本サイト上に掲げる当社所定の方式により登録者との間で決定した日時にレンタル自転車を指定店に持ち込むものとします。
登録者又は利用者が前条第6項各号のいずれかに該当する行為又は使用をしたときは、それ以降、定期点検調整サービスの時期が到来しても、当社及び指定店はその提供を拒むことができるとともに、当社は第29条に基づき契約を解除することができるものとします。
登録者は、定期点検調整サービスを当社が指定する頻度・期間において1回でも受けなかった場合、それ以降、当社修理等を受ける場合には不具合の原因いかんにかかわらずすべて有償とし、それにかかる一切の費用負担をするものとします。
 

第19条(保証修理)

当社は、定期点検調整サービスの提供の際に、レンタル自転車に不具合を発見した場合には、指定店により当該不具合のあった部分を修理交換します。
定期点検調整サービスの提供時以外にレンタル自転車に不具合が発見された場合、登録者は、速やかに当社又は指定店に連絡し、指定店と協議のうえ決定した日時にレンタル自転車を指定店に持ち込むものとします。
前2項の修理交換は、不具合があった付属品・部品の交換又は補修により行います。但し、当社又は指定店が、これらの方法をもって不具合の解消が不能又は著しく困難(例:当社又は指定店が廃車相当と判断した場合等)又は多額な費用を要すると判断した場合、不具合があったレンタル自転車全部を同グレードの代替品と交換します。
前3項に基づく修理交換(以下「当社修理等」といいます。)の実施に伴い、レンタル自転車を一時的に預かる必要があると当社又は指定店が判断したとき、登録者及び利用者は、これに協力するものとします。当該修理等が完了し、登録者への引渡し準備ができ次第、当社又は指定店から登録者に対し修理完了及び引き取り依頼の旨を通知します(当該通知日を以下「引き取り依頼通知日」といいます。)。なお、レンタル自転車の預かり期間中、登録者に代車又は代品は提供されません。
レンタル自転車の預かり日から引き取り依頼通知日までの期間が15日以上となる場合、当該期間経過後の次の課金決済日に支払を予定している月額定額利用料1か月分の支払を免除します。
当社修理等は、レンタル自転車の不具合の原因が以下の各号のいずれにも該当しない場合に限り、無償で提供されます(以下「保証修理等」といいます。)。他方、レンタル自転車の不具合の原因が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社修理等は有償で提供されるものとし、それに要する費用(車体・部品費用、作業費用その他の費用)はすべて登録者の負担とします。なお、一般に機能上影響のない感覚的現象(例:音、振動、油のにじみ等)は、不具合とみなさないものとします。
使用上の不注意や駐車時の転倒、取扱説明書に従わない使用・取扱い、又はいたずらによるもの
衝突、転倒、道路の縁石等に乗り上げ又は溝等に落ちて生じたもの
交通事故により生じたもの
法令の違反行為によって生じたもの(最大積載量オーバー、2人乗り、夜間無灯火等)
保守・整備の不備又は故障した箇所を修理せず使用し続けたために生じたもの、及びこれによって生じた二次的故障や損傷
構造・機能を改造又は変更及び当社で設定した部品以外の部品を使用したため生じたもの
使用目的以外の酷使又は一般に自転車が走行しない場所での走行(道のない山岳ツーリング、道のない土手傾斜面等)レース、ラリーにより生じたもの
利用者以外の者による使用に起因するもの
地震、落雷、火災、水害、公害等人災、天災、地変によって生じたもの
盗難、紛失、撤去、いたずらによって生じたもの
手入れ不充分、保管場所の不備、経年、腐食劣化させる環境要因等により生じた塗装面、メッキ面のハクリ、サビ、その他これに類する不具合及びプラスチック部品等の自然退色
クギ、ビン、ガラス、切削くず、鋭利な石コロ、空気圧不足等で生じたタイヤのパンク
その他前項各号以外の登録者又は利用者の責に帰すべき事由による場合
前項各号のいずれかを原因とする不具合が第3項但し書きに基づく車体全部の交換に相当するものである場合、当社は、第28条に基づいてレンタル契約を解除することができるものとします。
前項のほか、登録者は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社修理等を受ける際にはその不具合の原因のいかんにかかわらずすべて有償とし、当該修理等に要する一切の費用を負担するものとします(第6項に基づき有償で提供される当社修理等と併せて、以下「有償修理等」といいます。)。
定期点検調整サービスを1回でも受けなかった場合
当社の承認なしに指定店以外の自転車修理店により独自にレンタル自転車の整備、修理、調整をした場合
レンタル自転車を日本国外に持ち出した場合
レンタル自転車に車体ナンバー(フレームナンバー)の刻印がない場合
有償修理等において付属品・部品の交換が発生した場合、登録者が負担する当該付属品・部品にかかる費用は、当該付属品・部品のメーカー小売希望価格に準拠して算定するものとします。
当社に故意又は重過失がある場合を除き、レンタル自転車の不具合に起因して登録者又は利用者に損害が生じた場合でも、当社は当該損害を賠償する責任を負わないものとします。当該損害には、レンタル自転車を指定店に持ち込むために要した費用(電話代、運送代、レンタカー代等の費用)、自ら代品を手配した場合の費用、休業補償やレンタル自転車を使用できなかったことによる損害を含みますが、これらに限定されません。
 

第20条(保険)

当社は、レンタル期間中、利用者を被保険者とする自転車賠償責任保険契約(以下「保険契約」といいます。)を締結するものとします。
警察署並びに当社及び保険会社に連絡のない事故、又は登録者及び利用者が本規約に違反して発生した事故による損害については、保険契約により補填されないことがあります。
前項により登録者又は利用者の負担すべき損害金を当社が支払ったときは、登録者又は利用者は、直ちに当社の支払額を弁済するものとします。
保険契約により自己負担額が定められている場合は、その自己負担額についての負担は、登録者及び利用者が負うものとします。
保険契約自体に関する取り決めは、保険会社の約款及び取扱規定に従うものとします。
 

第21条(事故時の取扱い)

登録者及び利用者は、レンタル自転車にかかる事故が発生した場合は、直ちに、警察署への事故届を行うとともに、当社及び当社の保険会社に連絡し、あわせて次の各事項を遵守し、保険処理が速やかに行われることに協力するものとします。
法令及び保険約款に定められた処置をとること
事故に関して不利益な協定をしないこと(事故当事者との示談・和解を含む)
証拠を保全すること
当社及び保険会社による事故調査に協力すること
保険金給付に必要な書類及び証拠物品を遅滞なく当社又は保険会社に交付すること
事故によりレンタル自転車が損傷を受けたとき、損傷の程度を問わず、登録者は速やかに指定店に点検及び有償修理等を依頼するものとします。この場合、当該点検は有償で提供されるものとし、また有償修理等の費用負担及び損傷程度に応じたレンタル契約の取り扱いについては、第19条第6項及び第7項及び8項及び9項に従うものとします。
登録者及び利用者は、当社又は保険会社が事故の処理をなした場合は、その結果について一切当社に異議を申し立てないものとします。
登録者及び利用者自らが締結した示談等には、当社は一切の責任を負いません。
 

第22条(防犯登録)

レンタル自転車の防犯登録はすべて当社の指示のもと、指定店その他当社の指定する自転車販売店が行います。
 

第23条(盗難・紛失時の取扱い)

登録者及び利用者は、レンタル自転車の盗難又は紛失が生じた場合は、速やかにその事実と状況を当社に連絡し、当社の指示に従い、遅滞なく警察署に盗難届を提出するものとします。
登録者及び利用者は、前項に基づく盗難届の提出後、「届け出警察署」「届け出日時」「受理番号」が記載された盗難届の写しを当社に遅延なく提出するものとします。
前項に基づく盗難届の写しの提出日から30日以内に盗難又は紛失したレンタル自転車が発見された場合は、登録者及び利用者は、自らの責任と費用においてレンタル自転車を保管場所から引き取るものとします。また当該レンタル自転車に不具合が発生した場合は、登録者は、指定店に点検及び有償修理等を依頼するものとします。この場合、当該点検は有償で提供されるものとし、また当社修理等の費用負担やレンタル自転車の不具合程度に応じたレンタル契約の取り扱いについては、第19条第6項及び第7項及び8項及び9項に従うものとします。
第3項に基づく盗難届の写しの提出日から30日を経過しても盗難又は紛失したレンタル自転車が発見されなかった場合は、登録者は直ちに当社に報告するものとします。この場合、当社は、第29条に基づいてレンタル契約を解約することができるものとします。
 

第24条(放置撤去の取扱い)

レンタル自転車が放置自転車として撤去された場合は、登録者及び利用者は、速やかにその事実と状況を当社に連絡するとともに、自らの責任と費用において、撤去されたレンタル自転車の保管場所からレンタル自転車を引き取るものとします。
当社が撤去されたレンタル自転車にかかる返還通知書を受領した場合、登録者又は利用者は、当社の指定する引き取り期限その他指示事項に従い、速やかに当該レンタル自転車を保管場所から引き取るものとします。
前2項に基づき引き取ったレンタル自転車に不具合が発生した場合、登録者は、指定店に点検及び有償修理等を依頼するものとします。この場合、当該点検は有償で提供されるものとし、また有償修理等の費用負担や不具合程度に応じたレンタル契約の取り扱いは、第19条第6項及び第7項及び8項及び9項に従うものとします。
第2項で当社の指定した引き取り期限が経過してもなおレンタル自転車を引き取らない場合、当社は第28条に基づいてレンタル契約を解除することができるものとします。
 

第25条(鍵紛失の取扱い)

登録者及び利用者は、レンタル自転車の鍵をすべて紛失した場合は、速やかにその事実と状況を当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
前項の場合、登録者及び利用者は紛失した鍵の取替え費用、配送費用その他費用をすべて負担するものとします。
登録者は、レンタル自転車の返却時に、レンタル自転車の鍵をすべて返却できない場合は、スペア鍵の製作費その他費用をすべて負担するものとします。
 

第26条(レンタル期間終了後の措置)

登録者は、レンタル期間満了後、第15条第2項に基づき終了申し出を行った日から1か月以内(以下「返却期限」といいます。)に、レンタル自転車を、登録者の費用負担で原状に回復したうえで指定店に返却するものとします。
前項に定める返却の際、次の費用等があるときは、これを直ちに当社の指示に従い当社に支払うものとします。
レンタル自転車の返却が遅延した時、返却期限の翌日からレンタル自転車が返却されるまでの間の月額定額利用料(1か月未満は1か月として計算し、1か月以上の場合も日割り計算はせず日数を切り上げて月単位で計算のうえ請求します)
返却されたレンタル自転車が、レンタル自転車の引渡し時の原状と異なる(但し、通常損耗を除く)ときは、その原状回復に必要な有償修理等の費用
返却されたレンタル自転車の原状回復が不能若しくは著しく困難の場合又は原状回復に多額の費用を要するときは、レンタル期間終了時点におけるレンタル自転車のメーカー希望小売価格に相当する金額。なお、メーカー希望小売価格が設定されていない自転車の場合、同等又は類似グレードの自転車のメーカー希望小売価格を適用します。(以下、適用されるメーカー希望小売価格を「車両本体価格」といいます。)
第1項に定める返却を登録者が怠った場合、当社は任意にレンタル自転車を引き揚げることができるものとし、当社がその引揚げに要する費用(弁護士費用を含みます。以下「引揚げ費用」といいます。)は、すべて登録者が負担するものとします。
前項において当社がレンタル自転車の引き揚げをしない場合、登録者は、当社の請求に基づき、直ちに車両本体価格相当額を支払うものとします。
 

第27条(登録者による中途解約)

登録者は、レンタル契約のレンタル期間中に中途解約を希望する場合、本サイト上に掲載する当社所定の方式によりその旨を申し出るものとします。当該申し出後、当社の指示に従い、以下の事項をすべて履行することにより、レンタル契約の中途解約をすることができます。
レンタル自転車を登録者の費用負担で原状に回復したうえで指定店に返却すること
レンタル期間分の本利用料全額から既に支払い済の本利用料を差し引いた残債金額(以下「本利用料残額」といいます。)の一括支払い
返却されたレンタル自転車が、レンタル自転車の引渡し時の原状と異なる(但し、通常損耗を除く)ときは、その原状回復に必要な有償修理等の費用の一括支払い
返却されたレンタル自転車の原状回復が不能若しくは著しく困難の場合又は原状回復に多額の費用を要するときは、車両本体価格相当額の一括支払い
前項の規定にかかわらず、登録者が以下の事由に該当する場合、登録者は、本サイト上に掲げる当社所定の方式によりその旨を申し出るとともに、以下に定める書類を当社に提出することで、前項第①号及び第③号又は第④号の各事項のみを履行することにより、レンタル契約の中途解約をすることができます。
事由 書類
登録者又はその配偶者の海外転勤により登録者が日本国内の居住者でなくなる場合 勤務先が発行する海外転勤予定を証する証明書
登録者は、当社がレンタル契約上の債務を履行せず、かつ当該債務の不履行につき当社に故意又は重過失がある場合、レンタル契約を解約することができます。この場合においても、登録者は、レンタル契約の解約後、遅滞なく第1項第①号及び同項第③号又は第④号の事項を履行するものとします。
 

第28条(当社による解約)

当社は、登録者が以下の各号のいずれかに該当するとき、何らの催告なしに登録者への通知のみにより、レンタル契約及び登録者と当社の間で締結されている他の契約の全部又は一部を解除することができます。
登録者が初期費用の支払を怠ったとき、又は月額定額利用料の支払いを2回以上怠ったとき
第9条第4項によりレンタル自転車の受け取りを拒否したとき
第17条第6項の禁止事項のいずれかに違反したとき
第19条第7項により車体全部の交換を要するとき
第23条第4項により盗難・紛失した自転車が発見されなかったとき
第24条第4項により撤去自転車の引き取りをしなかったとき
レンタル自転車について、著しい破損・滅失(天変地異等不可抗力によるものを含みます)、盗難、紛失、被詐取等の事故が生じたとき、もしくは当社に優先する権利を主張する者があらわれたとき、又はレンタル自転車が行方不明となり、もしくはレンタル自転車の使用権を放棄したと認められるとき
本サービスの登録申請又はレンタル契約の締結にあたり虚偽の申告があったとき
登録者又は利用者について以下に掲げる事由のいずれかが生じたとき
手形・小切手を不渡りになったとき
支払停止、公租公課の滞納又は保全処分、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
破産、民事再生の手続きの申立てがあったとき
逃亡・失踪又は刑事上の訴追をうけたとき
死亡したとき、後見開始・補佐開始・補助開始の審判があったとき
第44条の表明保証事項に違反があった
登録者又は利用者が本規約、レンタル契約又は当社との間の他の契約に定める事項に違反したとき
その他本サービスの提供が困難になる事情が認められたとき
登録者は、自己が前項各号のいずれかに該当したときは、当社に対して負担する一切の債務について当然に期限の利益を喪失するものとし、直ちに当該債務の全額を一括して支払わなければならない。
前項に加え、登録者は、自己が本条第1項各号のいずれかに該当したときは、当社の指示に従い、直ちに前条第1項各号に定める義務と同じ義務を履行するものとします。また登録者がレンタル自転車の返却を怠ったときは、第26条第3項及び第4項の各規定を準用します。
本条第1項各号の通知日以降、当社は、登録者及び利用者がレンタル自転車を使用することを一切認めないものとします。
 

第29条(返却されたレンタル自転車の取り扱い)

第26条乃至第28条に基づく返却時において、レンタル自転車にレンタル契約外の付属品等が付加されている場合は、当該付属品等の所有権は返却時に当社に移転することとし、登録者及び利用者は当該付属品等の返還、買取、損害賠償等の請求は一切できないものとします。

第3章 オプションパーツ購入

 

第30条(オプションパーツの受け取り)

登録者は、第9条に基づき、オプションパーツをレンタル自転車とともに指定店から受け取るものとします。
 

第31条(販売価格及び支払方法等)

オプションパーツの販売価格は、本サイトに記載されている通りとします。
登録者は、当社から購入したオプションパーツの代金を、本条に定める支払条件及び支払方法で当社に支払うものとします。
当社は、登録者が利用登録されるクレジットカード会社に対し、オプションパーツの購入代金を、オプションパーツ購入の注文日に請求します。
登録者は、前項の請求について当該クレジット会社が不承認又は拒絶等により前項によりクレジットカード払いができなかった場合は、当社が別途指定する銀行口座振込による方法により、当該未払い本利用料を支払うものとします。
 

第32条(オプションパーツの所有権の移転)

登録者の購入したオプションパーツの所有権は、前条に基づく登録者による購入代金全額の支払いによって、登録者に移転するものとします。
 

第33条(登録者による解除)

登録者は、当社が売買契約上の債務を履行せず、かつ当該債務の不履行につき当社に故意又は重過失がある場合、売買契約を解除することができます。
 

第34条(当社による解除)

当社は、登録者が以下の各号のいずれかに該当するとき、何らの催告なしに登録者への通知のみにより、レンタル契約及び登録者と当社の間で締結されている他の契約の全部又は一部を解除することができます。
オプションパーツの購入代金の支払債務の履行遅延その他の不履行があったとき
第9条第4項によりオプションパーツの受け取りを拒否したとき
本サービスの登録申請又はレンタル契約の締結にあたり虚偽の申告があったとき
登録者又は利用者について以下に掲げる事由のいずれかが生じたとき
手形・小切手を不渡りになったとき
支払停止、公租公課の滞納又は保全処分、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
破産、民事再生の手続きの申立てがあったとき
逃亡・失踪又は刑事上の訴追をうけたとき
死亡したとき、後見開始・補佐開始・補助開始の審判があったとき
第45条第3項条の表明保証事項に違反があった
登録者又は利用者が本規約、売買契約又は当社との間の他の契約に定める事項に違反したとき
その他本サービスの提供が困難になる事情が認められたとき
登録者は、自己が前項各号のいずれかに該当したときは、当社に対して負担する一切の債務について当然に期限の利益を喪失するものとし、直ちに当該債務の全額を一括して支払わなければならない。

第4章 一般条項

 

第35条(遅延損害金)

登録者が本サービスに基づく債務の支払を怠ったときは、支払うべき期日の翌日から支払日に至るまで、支払うべき金額に対し年14.6%(1年を365日とする日割り計算によります)の割合により遅延損害金を当社に対し支払うものとします。
 

第36条(禁止事項)

登録者及び利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
法令又は公序良俗に違反する行為
犯罪行為に関連する行為
当社のサーバー又はネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
他の登録者に関する個人情報等を収集又は蓄積する行為
他の登録者に成りすます行為
本サービスに関連して,反社会的勢力関係者に対して直接又は間接に利益を供与する行為
本サービスを利用する意思がなく、又は利用する可能性が低いにもかかわらず、利用申込及びそのキャンセルを繰り返す等、当社及び他の登録者が不利益を被る又はその恐れのある行為を行うこと。
本サービスを用い、対象商品の販売、物品の修理そのほかの金員の収受を伴う取引を行うこと並びに勧誘等の営業活動、宗教活動又は政治活動を行うこと。
その他、当社が不適切と判断する行為
 

第37条(本サービスの提供の停止等)

当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、登録者に事前に通知することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。また、本サービスの提供の停止又は中断により、登録者及び利用者又は第三者が被ったいかなる不利益又は損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検又は更新を行う場合
地震、落雷、火災、停電又は天災等の不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
コンピュータ又は通信回線等が事故により停止した場合
その他、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
 

第38条(利用制限、登録抹消等)

当社は、登録者又は利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく登録者及び利用者に対して、本サービスの全部若しくは一部の利用の制限、又は登録者及び利用者としての登録の抹消を行うことができるものとします。なお、本条に基づき当社が行った行為により登録者及び利用者又は第三者に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
本規約のいずれかの条項に違反した場合
当社に提供される登録情報に虚偽があることが判明した場合
過去に本規約違反をしたこと等により本サイトを利用した本サービスの注文の拒絶処分又は対象契約の解約若しくは解除措置を受けていることが判明した場合
本サービスの代金等の支払債務の履行遅延その他の不履行があった場合
未成年者であり、親権者等の法定代理人の同意を得ずに当サイトを利用した本サービスの注文を行った場合
被保佐人又は被補助人であり、注文に保佐人又は補助人の同意を得ることが必要な場合に保佐人又は補助人の同意を得ずに当サイトを利用した本サービスの注文を行った場合
第45条第3項条の表明保証事項に違反があった場合
前各号の他、当社が登録者として不適当である又は本サービスの利用が適当でないと判断する場合
 

第39条(知的財産権)

本サイトを通じて提供される文言、画像及びデザイン等全てのコンテンツに関する著作権又は商標権、その他全ての知的財産権は当社又はその他の著作権者等正当な権利者に帰属するものであり、登録者及び利用者はこれらの権利を侵害する行為を行わないものとします。また、当社の書面による事前の承諾なく、著作権法で定める私的使用の範囲を超える使用をしてはなりません。
登録者又は利用者が前項の規定に違反して問題が生じた場合、登録者又は利用者は自己の責任と費用において当該問題を解決するものとし、当該に何等の迷惑をかけず、また当社が損害を被った場合はその損害を賠償するものとします。
 

第40条(免責事項)

当社は、法律上の請求原因如何を問わず、いかなる場合においても本サービスの利用及び本サービスにおいて提供される対象商品、付帯サービスその他サービスに関する損害、損失、不利益等に関して、本規約に定める以外の責任を負わないものとします。
当社は、当社に故意又は重過失ある場合を除き、登録者及び利用者が本サービスに関連して被った一切の損害について、いかなる責任も負わないものとします。
登録者又は利用者が本サービスの利用を通じて、他の登録者、利用者又は第三者に対して損害を与えた場合には、登録者及び利用者は自己の責任と費用においてこれを解決し、当社はいかなる責任も負わないものとします。
 

第41条(本サービス内容の変更、中止等)

当社は、登録者及び利用者に通知することなく、本サービスの名称又は内容を変更し、又は本サービスの提供を中止することができるものとし、これによって登録者及び利用者と第三者に生じた損害について一切の責任を負いません。
 

第42条(通知又は連絡)

登録者と当社との間の通知又は連絡は、電子メールによって行うものとします。
当社は、登録者に対して通知義務を負う場合は、登録者が予め登録している電子メールアドレスに対し発信することにより、その義務を果たしたものとします。
 

第43条(権利義務の譲渡の禁止)

登録者は、当社の書面による事前の承諾なく、本サービス上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできません。
 

第44条(個人情報の取扱い)

当社は、登録者及び利用者の個人情報について、当社が別に定める「個人情報の取扱い」(URL: https://ethicle.bscycle.co.jp/pages/privacy-policy)に従い、適切に取扱うものとします。
 

第45条(反社会的勢力との関係排除)

本条において、「暴力団」とは、その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。
本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
暴力団及びその関係団体
暴力団及びその関係団体の構成員
総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに類する団体又は個人
自ら又は第三者をして暴力、威迫、詐欺、名誉毀損その他の違法若しくは不当な手法を駆使して、経済的利益を追求し、又は相手方の事業運営に支障をきたす行為を行う団体又は個人
前各号所定の団体又は個人と関係を有することを示唆して違法若しくは不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
その他前各号所定の団体又は個人に準ずる者
登録者は、当社に対し、現在及び将来にわたって、次に掲げる事項を表明し、かつ、保証するものとします。
自らが反社会的勢力でないこと。
反社会的勢力との間において取引、利用、交際その他何らの関係もないこと。
 

第46条(準拠法・裁判管轄)

本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
本サービスに関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
 

第47条(利用規約の変更)

当社は以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更することができます。
本規約の変更が、登録者及び利用者の一般の利益に適合するとき。
本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の10日前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を本サイトに掲示し、又は登録者に電子メールで通知します。
変更後の本規約の効力発生日以降に登録者が本サービスを利用したときは、登録者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
以上
2023年7月19日制定